1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書当社は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2.受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ロッティツアー(東京都港区西麻布3−3−1 長井ビル403 東京都知事登録旅行業 第3-4675号 以下「当社」と
いいます)が お客様からの依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス内容、並びに
お客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加される
お客様は当社と受注型企画旅行契約(以下 「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行行約款の
受注型企画旅行契約のブ(以下「当社約款」といいます。)等によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下 「旅行サービス」といいます)
の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3.旅行のお申し込み
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金を お支払い
いただくときにその一部として取り扱います。
(2) 当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申込を受け付けることがあります。この場合、契約は申し込みの
時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金の
お支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがなされない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱わせて
いただく場合がございます。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせて頂くことがあります。)
(3) 申込金
申込金は、お一人様50,000円(ご旅行代金が50,000円未満の場合は、全額)とし、「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部
又は全部として取り扱います。また、第7項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金
を全額払い戻します。
(4) お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得てお客様を
キャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をすることがあります。
この場合でも当社は申込金を「お預かり金」として申し受けます。ただし、当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル
待ちの登録の解除のお申し出があった場合、又は結果として予約ができなかった場合は、当社は当該申込金を全額払い戻します。
4 団体・グループ契約
(1)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者
(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ
受注型企画旅行契約の締結については、
本項の規定を適用します。
(2) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の
受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を提出していただきます。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものでは
ありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者
とみなします。
(6)当社は、契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び
変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
5 申込条件
(1) お申し込み時点で2 0歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。
(2) 旅行開始時点で1 5歳未満の方は、保護者の同行が必要です。
(3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する
条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害を お持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、
その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場
合もあります。
また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、
あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(5)お客様のお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(6)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(7) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加を
お断りする場合があります。
(8) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
(9) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
6 企画書面の交付
(1) 当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申し込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを
除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面
(以下「企画書面」といいます)を交付します。
(2) 当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することが
あります。
7 お客様との契約の成立時期
(1)第3項(1)及び(2)の電話による旅行契約のお申し込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに
成立いたします。
(2)第3項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社が
お客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。
(3)第3項(4)の場合で、キャンセル待ちの企画旅行の契約成立は、お客様から当該申込の撤回のご連絡がなく、かつ当社が、予約可能と
なった旨の通知を行ったときに成立するものとします。この場合、当社が既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受理したものとみなし
ます。
(4)当社は、団体・グループ契約の場合で、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金のお支払いを受けることなく契約締結の承諾
のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が契約責任者に、申込金の支払いを受けることなく旅行契約を締結する旨を
記載した契約書面を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
(5)指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせて
いただきます。
8 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した
契約書面をお渡しします。
(2)本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した
最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前
以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送を含みます。
また、お渡し日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
9 旅行代金のお支払い
旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
2 1日目にあたる日以降にお申し込みされた場合は、お申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
10 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(燃油サーチャージ等は含みません)また、ファーストクラス席、
ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス等料金・ガイド料金・入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を
基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除外)及び税・サービス料金
(6)手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なります。
手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
(7)添乗員同行コースの添乗員の同行費用
(8)上記(1)から(7)以外で、企画書面にその旨記載した料金
1 1 旅行代金に含まれないもの
前第1 0項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を越える分について)
(2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費及びそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(5)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(6)日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出国税及びこれに類する諸税
(7)オプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(8)その他募集広告等内で「○○料金」と称するもの
(9)運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
(10)上記(1)から(9)以外で、企画書面にその旨記載した料金
1 2 お客様が出発までに実施する事項
(1)ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因
する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、
渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
http ://www.forth.go.jp/ でご確認ください。
(3)渡航先(国又は地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
また外務省「外務省海外安全ホームページhttp ://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でも
ご確認ください。
1 3 旅行契約内容の変更
(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を
変更するように
求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の
運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るために
やむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、
旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
1 4 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において
有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行
代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって1 5日目にあたる日より前に
お客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を
減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第1 3項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊
機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に
帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
1 5 お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、当社
所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、1人あたり1万円の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社は、業務上の都合があるときは、
お客様の交替をお断りする場合があります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が、地位の譲渡を承諾しかつ手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の
地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することになります。
1 6 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
1.お客様の解除権
ア お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、
営業時間内でお受けいたします(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもございますのでご了承ください)。
イ 各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
ウ お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a 第1 3項(2)に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第2 4項別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである
場合に限ります。
b 第1 4項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた
場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能となるおそれが極めて大きい時。
d 当社がお客様に対し、第8項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
e 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
エ当社は本項「(1) 1. ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を
差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。
○取消料
| 区分 |
取消料 |
イ. ロからニにまで掲げる場合以外の場合
(当社げ契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
|
企画料金に相当する金額 |
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降〜3日前以前
|
旅行代金の20% |
ハ. 2日前(前々日)〜前日
|
旅行代金の50% |
| ニ. 旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
2. 当社の解除権
ア お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、
本項「(1 ) 1. ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
イ 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
b お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
c お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいは
そのおそれが極めて大きいとき。
e 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に
記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ 当社は本項「(1 )2.ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)」から違約料を差し引いて
払い戻しいたします。
(2)旅行開始後
1.お客様の解除・払い戻し
アお客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
イ旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、
お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。
この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。
2.当社の解除・払い戻し
ア旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を
解除することがあります。
a お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、また、これらの者又は
他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由により旅行の
継続が不可能になったとき。
イ解除の効果及び払い戻し
本項「(2)2.ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)
1.ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を
解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で
既
に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様が
いまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき
取消料・違約料
その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ 本項「(2)Aア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配を
いたします。
エ 当社が本項「(2)Aア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3) 旅行代金の払い戻しの期間
当社は、第1 4項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で
お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除により払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、
旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して3 0日以内に、お客様に
対し当該金額を払い戻しいたします。
(4)本項(3)の規程は、第2 0項(当社の責任)又は第2 2項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を
行使することを妨げるものではありません。
1 7 旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様と
これと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を
確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を
変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、
変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(3)保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を
当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
1 8 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑
に実施するための当社の指示に従っていただきます。
1 9 添乗員
(1)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が(添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が)、旅行を安全かつ円滑に
実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(2)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の
連絡先を最終日程表に明示いたします。
(3)添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
2 0 当社の責任
(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の
関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、
(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては
21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)
として賠償します。
2 1 特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款
特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円〜40万円、
国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円、携行品に係る損害補償金
として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度
は、10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められて
いる場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない
旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
2 2 お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の契約の内容について
理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供
されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければ
なりません。
2 3 オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社実施の
オプショナルツアー」といいます)の第2 1項(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として
取り扱います。
(2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨を明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中に
お客様に発生した第2 1項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。
ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される
現地法人及び当該企画者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能な
スポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第2 1項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
2 4 旅程保証
(1)当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@Aで規定する変更を除きます)は、第9項で定める
「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して3 0日以内にお客様に
支払います。ただし、当該変更事項について当社に第2 1項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてで
はなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません
(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる
変更の場合は変更補償金を支払います)。
ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
イ 戦乱
ウ 暴動
エ 官公署の命令
オ 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
2. 第1 7項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第9項で定める「お支払い対象旅行金」に
1 5 %を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時は当社は変更補償金を
支払いません。
(3)当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第2 1項(1)の規定に基づく責任が発生する
ことが明らかになった場合には、お客様は当該
変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の
規定
に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせて
いただくことがあります。
○変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=1件につき下記の率
x お支払い対象旅行代金 |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
1 |
契約書面に記載した
旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
2 |
契約書面に記載した入場する観光地
又は観光施設(レストランを含む)
その他の旅行目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
3 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備の料う金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。 |
1.0% |
2.0% |
4 |
契約書面に記載した
運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
5 |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地
たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
6 |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間
における直行便の乗継便又は経由便への変更
|
1.0% |
2.0% |
7 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
8 |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
注1: 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、
当該変更について旅行開
始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2: 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。
この場合において、
契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された
旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3: B又はCに掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4: Cに掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5: C又はFもしくはGに掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件
として取り扱います。
25 旅行条件の基準日
この旅行条件は、見積書または請求書に記載された年月日現在の運賃、料金を基準としています。
26 海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への
損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の
海外旅行保険に加入されることを
お勧めします。海外旅行保険については、当社までお問い合わせください。
27. 個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用
させていただくほか、
旅行者がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び
それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
28. 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
29 通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、
所定の伝票
への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、
ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。
通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみを
ご案内いたします。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払い又は払戻債務を
履行すべき日をいいます。
(3)通信契約を締結しようとするお客様には、お申し込みに際し、お申し込みされる受注型企画旅行の名称、旅行開始日、
旅行サービスの内容、クレジットカード番号(会員番号)その他当社指定の事項を当社にお申し出ていただきます。
(4)通信契約による旅行契約は、電話によるお申し込みの場合は当社がお客様からのお申し込みを承諾したときに
成立するものとします。郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する
旨の通知を発したときに成立するものとします。
ただし、e-mail、ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法で通知した
場合は、当該通知が
お客様に到達した時に成立するものとします。
(5)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けます。
この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の
変更や契約解除等によりお客様が負担することに
なる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日
とします。ただし、
本項の(1 7)により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日及び方法により当該 費用等を
お支払いいただきます。
(6)当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である又は無効になり、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を
提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断り又は旅行契約を解除することがあります。
30 その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等
の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたとき
には、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物として
ご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様
ご自身で行ってください。
ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)子供料金及び幼児料金は、コースによって規定が異なります。
(5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、日程表に記載している出発空港を出発
(集合)
してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。但し、企画書面にて別途、旅程を管理する義務を負う範囲を定めた場合は、
この限りではありません。
〈旅行代金の返金に関するご注意〉
当社では、お客様のご都合による取消しの場合、及び返金が生じた場合返金に伴う取扱い手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
〈空港諸税・燃油サーチャージについて〉
・旅行代金には空港税等及び運送機関の課す燃油サーチャージ(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の
条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限る)は含まれておりません。航空券発券時に徴収することを義務付けられて
いるものについては、旅行代金とは別に当社にて代行受領させて頂きます。
・空港諸税及び燃油サーチャージの新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があります。
但し、為替レートの変動による過不足が生じた場合は、後日精算致しません。
・燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合は所定の取消料を申し受けます。
〈お申し込みの氏名(スペル)の変更及び訂正
について〉
お申し込みの際及び申込書への記入において氏名(スペル)はご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りに
ご記入下さい。
お客様の氏名(スペル)を誤ってお申し込みされた場合、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要になり、
所定の取消料をいただきます。
また運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合旅行契約を解除し所定の取消料を
いただく場合もございます。
〈航空会社のマイレージについて〉
当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、
同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の
変更により第2 0項(1)及び第2 4項(1)の
責任を負いません。